自己破産
自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす手続きです。 自己破産の最終目的は、全ての借金を免除される免責決定を下ろすことです。 免責決定が下ると、どんなに債務額が多くても借金から解放されることになります。 但し、不動産や高価な資産及び生命保険など高額な預貯金は全て換価し債権者に配当しないといけませんので注意が必要です。
任意整理
裁判所などの公的機関を利用しないで、司法書士が直接債権者と連絡をとり借金の減額や将来利息のカットや返済方法など交渉し和解を進めていく手続きです。現在、債務整理の主流となる手続きです。実務的には3年〜5年の範囲で将来利息をカットし和解を勧めますが、取引が半年未満等、極端に短い場合など一部債権者は利息制限法内の利息を要求してくることがありますので注意が必要です。
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新たな貸付をされても解決にはなりません!!ますます苦しくなるだけです。お支払い日が来てからでは手遅れです。 借金は早期解決が肝心です。一日でも早くご相談されてご不安を取り除いてください。
自己破産より任意整理を!
借入が膨らみ自己破産をお考えの方。会社や家族に知られる等、お悩みは尽きないと思いますが、当事務所に寄せられる大半が自己破産せずに任意整理で解決しております。詳しい借入内容をお聞きすると大幅な減額に成功した事例や過払い金の返還を受けた事例が沢山あります。 まず、借入金額や取引年数など状況を冷静に考えましょう!!自己破産の手続きをして後悔する前にご相談ください。
貸金業法改正
出資法の大幅な見直しが実施され利息の上限が20%になりますが、一方50万円以上の借り入れをする場合収入証明の提出が義務付けられます。 また、消費者金融、クレジット等キャッシングの総額が年収の1/3に抑えられる総量規制が施行されます。現在年収が600万の方でも上限は200万までとなり既に一部の債権者の貸し渋りが始まっており、現在利用中のカードを突然返済のみにする業者もあるようです。 キャッシングが止まってからでは手遅れです。お支払いが可能な今のうちに借金の整理をして「安心」を取り戻してください
